ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

建築基準関係規定の適合性チェックについて

一般的には、建築物の種類、規模に応じた建築士が法適合チェックを行いますが、世の中調べていくと、それを生業とされている専門の会社があるそうです。

 また、検済なしガイドラインに基づく調査といって民間の指定確認検査機関が国交省ガイドラインに則って調査を行う業務もあります。

 どちらも、地盤面下の杭や壁の中の防火被覆や鉄筋の納まりなどは、どうしても限界があり、わかる範囲の調査という括りになってしまうのですが、やむを得ないことだと思います。

 規模が大きくなる場合であったり、区分所有であると全数調査が困難になることもしばしば、調査者の責任問題とのバランスも考慮しつつ、確認済証や検査済証のない(取得していない)建物の増改築を行う場合には、検討されては如何でしょうか?

 必ずしも推奨しているわけではなく、特に一体増改築の際には、既存の適法性が求められることがありますので。