ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

発散方式を行うときのリスクについて

日影規制(ひかげ)において、閉鎖方式と発散方式がありますが、発散方式を認めてますか?といった質問をよく受けます。
平成26年のさいたま地裁の「発散方式に基づく建築確認を違法とする裁判例」を考えてのことと思います。答えとしては、

駄目ではないですが、裁判例があることは事実であるため、訴訟になったら負ける可能性があることを考えた上で選択して下さいと
お話してます。

 

日影規制の施行当初から、解説書にも掲載されており、一般的に使われてきた手法でしたが、この裁判例が一石を投じた形となりました。

その後、私の知る限りでは、発散方式について争われたものはないと思いますが、もしご存知であればご一報頂けると幸いです。

 

Twitterから転用編です😅

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