ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

持分を共有する土地を建築敷地に含める時の注意事項とは

建築敷地には、所有権を有している場合もあれば、借地して建築することもあります。(親族間なら無償使用もあるかも知れません)その他にも、複数人で共有持分として所有する場合もあります。

過去の相談事例により路地状敷地の路地部分の筆のみ共有になっている場合が数件見受けられました。

 この手の相談が窓口であった際には、極力取得を目指した方が良いと説明します。

 また、それが無理でも他の共有持分の所有者に対して、「建築敷地として使用する、当該共有地は他の建築敷地と重複できない」等きちんと説明しておくのは当然のこと、対価を払って借地すべきとアドバイスをします。

 もっとも恐れるのが、他の共有持分の所有者から分割請求がなされ、裁判所に持ちこまれた結果、敷地分割(共有持分割合に応じて敷地を分ける)することになり、最悪2メートルの接道がとれず接道義務違反となる場合があります。

 巷の広告でも「共有持分だけでも権利買います」といったものを目にします。

 そうなってからでは、共有持分の残りを買い取るのは困難になってきます。

実際に、このような事案で大揉めしているケースは多くの労力を費やします。