ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

最低敷地の制限について

本業が忙しすぎて、全くブログ発信できずに申し訳ありません…今回は敷地の最低限度について触れたいとおもいます。

建築基準法第53条の2において、「建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない」と定められています。

市街地の宅地の細分化を阻止して、敷地内にまとまった空地を確保して建築物の日照、採光、通風などの市街地環境を確保したり、敷地の間口や奥行きなどの距離を確保することにより建築物の形態を整形なものに誘導することを目的としています。

平成4年に制定されて以来、低層住居専用地域に限定されていましたが、平成14年の法改正で全ての用途地域で定めることができるとされました。

2項において「この規定を定めるときは、200平方メートルを超えてはならない」とあり、あまり大きな規模の制限をかけても守ることが困難になることから制限値の上限も定めてます。

そして、3項で既存不適格を認めてます。

「敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない」とあります。

簡単に言うと、「最低敷地の制限がかかった時に、その制限に適合しない小さい敷地を建築物の敷地として使っていたり、同様に建物がない小さな敷地(更地)である場合(ちゃんと筆として別れていること)において、その敷地を減らすことなく、そのままの大きさであれば、この最低敷地の制限の大きさがなくても、建築することを認めます」というものです。

そのままの大きさとは、すなわち減らさないということを指しておりますが、敷地を買い増して敷地が増える場合は安全側なので認めているのが実情だと思います。但し、トータルの大きさは変わらない、または、微増だけど、「一部で増やしつつ一部を減らす」のは認めていないと思われます。

「この緩和も万能ではありません…この緩和が使えない場合」、「とくに難易度が高いとされる筆が別れていない借地の場合で再建築するには」、「これから最低敷地の制限がかかる場合に何をすべきか」等を「その2」で詳しく説明します^ ^