建築物の部分について
建築物の部分とは法文の中に度々出てきますが、建築物全体を指さず、その一部分を指すと思われ、1の建築物の中での話になると考えて良いかと思います。
例えば複数ある内の居室のうち1室も建築物の部分であり、主要構造部でない庇や雨樋なども当然ながら、建築物の部分であります。
また、建築物の部分とは当然ながら可動することもありえて、開口部の硝子も該当し、(外開きで)開けた時に建築物の部分として法令上の制限をうけます。(斜線制限や道路突出してはいけないことになります。)
建築物と建築物の一部と法令上わけたことは、法令解釈上有意義であると考えます。