ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

建築物の用途変更について

 建築物の用途を特殊建築物に変える上で、変える面積が200を超える場合は、原則として確認申請という手続きが必要になります(従前は100)。

 中にはその手続きを経ずに用途変更をしていて、今度また別の用途に変更したいと相談を受けることがあります。遡って手続きを経ることができないので、手続き違反という事実が残りつつ、確認申請を出す必要があると思います。

 また、用途変更には準用規定と、新たな用途にかかってくる規定がありますが、(規模が小さく)確認申請という手続きを経ずに用途変更を行う場合であっても、法律への適合義務は無くならないため、それらの規定に適合しているか、建築士さんにしっかりみてもらうことをお勧めします。