ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

建築物の床面積について

 普段の生活ではあまり関係ないですが、建築物を建築(新築や増築など)する際に、敷地に対してのボリューム規制があり、面積の取り方が重要になります。

 基本的には上部に屋根があり、当該床部分に屋内的用途がある場合(中にはデットスペースでも算入という考え方もあります)に面積算入されますが、外気に開放された廊下や屋外階段、バルコニーなどは不算入となります。

 外気に開放されていると見るためには隣地境界線等までの離隔距離や開放率(一般的には2分の1)といった制約があったり、抜けるのは最大2mまでと細かい計算を要することもしばしばあります。

 そもそも共同住宅などには床面積として算定するが容積算定上は不算入といった緩和措置もあります。その他、住宅等の地階や備蓄倉庫など多くの容積算定不算入(条件あり)があります。

 補足として、過去を遡ると昭和61年に建設省(いまの国土交通省)から解説がでており、さらに遡ると昭和55年に東京都からも解説が出ています。内容としてはほとんど同じですが、多少異なるところもあります。(正確には建築士連合会や建築士事務所協会による出版)

 さらに遡ると、昭和32年、昭和39年に建設省からの例規があります。

 21年3月一部加筆