ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

確認申請の提出先について

 従前は都道府県をはじめとする行政庁にしか出せなかった確認申請ですが、平成11年に法改正され、国等から指定を受けた確認検査機関(以下、『指定機関』という。)も確認処分や検査済証の交付ができるようになりました。

 地域にもよりますが、現在出される確認申請のほとんどが指定機関で審査、検査されています。

 行政庁か指定機関のいずれを選択するかは、基本的には建築主の意向ではなく会社や設計者の意向によって決められていると思われます。

 法解釈は、多少なりとも行政庁や民間機関においてばらつきがあることは事実です。どちらにも同じ内容を相談をしてみると行政庁の方が厳しい答えがかえってきたと設計者に言われた事があります。

一概には言えないと思いますが…

 どちらに出すのが正解とは、一概に言えないとは思いますが、審査のスピードやコスト面で指定機関が重宝されているようです。

 ここで注意を要するのが、確認処分は取り消される可能性があるということです。建築審査会という第3者機関の裁決により取り消される場合や行政庁が法律に適合しないと判断して取り消す場合の二つです。

 取り消された場合にどうするのかというと、対処可能であれば計画変更の手続きを経て計画の見直しという方法がありますが、対処不能で建築中止に追い込まれた事例もあります。

 補足ですが、検査済証は裁判例等から取り消されないと解されてます。