ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

不適格建築物と既存不適格建築物について

どちらも現行の法律に適合しない建築物を指しますが、既存不適格建築物は、「不遡及の原則」に基づき、直ちに是正が必要となされない建築物をさします。

 ただし、建築基準法施行令に定める軽微なものを除き建築行為をすることにより現行法規に適合させる義務が生じます。

 ここで重要なのが、適合しなくなった時期(「基準時」といいます)に現に存する(既に建ってる)または、(建築途中で)工事中であることが必要です。

 さらに基準時に不適格になっていることも必要です。基準時に不適格でなく適格で、基準時以降に不適格になったものは、既存不適格とはいえません。

 当然ながら基準時に不適格であるが、従前から既に不適格(違反)であったものは救済されません。(既存不適格ではありません)

20年12月1日一部加筆