ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

サービスルームと納戸と小屋裏物置

 全てにおいて共通することは、非居室であること。よくマンションの広告とかにサービスルームと言った類の表記がありますが、寝室などの居室に使うことはできません。

 戸建住宅の納戸もしかり、テレビによく出てくるロフトに布団を敷いて寝床としているなど…違反してますと言っているようなもの。

 居室として使えない原因のほとんどが採光がたらないことによるものと思われます。

 採光は、「各居室の必要面積」と「隣地境界線などまでの距離と建物上部からの垂直距離などにより算出した係数と実際の窓の面積に乗じて出した窓面積」と比較検討します。一般に隣地境界線までの距離が狭いケースで最下階である1階部分が厳しくなります。

 意外と知られていないのが、サッシの桟(方立や框)は、アルミや樹脂の場合がほとんどで、サッシ面積には入れられないので、注意を要します。