ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

路地状敷地(旗竿敷地)はなぜ安くなるのか

 旗のような形状であり、竿の部分の奥が広がっている形状の(不整形な)敷地を一般的に指します。

 正方形や長方形などの整形地と比べて、価格が安くなりますが、竿の部分を駐車場にしたり、活用の仕方によっては、有効利用も可能だと思います。

 竿の幅が4メートル未満の場合、3階以上の階数があると、いっきに制約がでてきたり、特殊建築物(後日詳しく書く予定です)が建てられなかったりと、デメリットも含めて価値が低くなりがちなのかもしれません。

 一般的には最低接道長さが2メートルであることから竿の部分が2メールの敷地が大半です。小規模なもの以外は1.5メートル(小規模は90センチ)の空地となる敷地内通路が必要となることから、竿部分を車庫として使えない可能性もあります。車庫証明担当の警察の方は役所で調べる事もあります。

 制約として他にも、建築基準法40条に基づく条例などで制限の付加がされているケースが多いです。

 奥の旗の部分と比べ竿の部分が狭まっている(間口が狭い)ことから避難上において整形地と比べて有利とは言えません。例えば、旗の部分にある建物から多くの人が道路に向かって避難する場合に、竿部分が狭いことで、人の滞留が発生し、時間がかかることが想定されます。砂時計の砂はくびれ部分によりゆっくり落ちます。

 また、整形地や複数の道路が接する敷地と比べ、火災時に消化活動がしづらいこともあります。更には旗の部分が道路から見通しづらくなることから防犯上も不利になることもあります。(泥棒が隠れる死角が発生しやすい)

 そう言った複数のデメリットがあることを踏まえて購入する場合の選択肢としてもらえればと思います。