ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

建築協定とは

法69条〜建築協定の規定があります。
建築物の敷地、構造、用途など色々なことを協定区域内で定めることができます。

基本的にはその区域の皆さんで独自のルールを定めて、みんなで守ろうというものなのですが、地区計画より、より狭い単位で協定区域を形成しています。
協定で定めた制限は、基準法令でも、それに基づく条例でもないため、仮に守られていないからといって、確認処分がなされない訳ではありません。

 

Twitterから転用編です😅

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