ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

竪穴区画の必要性について その1

 施行令第112条第11項〜15項に竪穴区画の規定が定められてます。

 竪穴区画が必要となる建築物は、地階や3階以上の階に居室を有する建築物、主要構造部に耐火性能を有する建築物です。(イ準耐火、耐火建築物を指します。)

 火災などの災害時に避難階(地上)に避難する上で安全性を確保する必要があるものが対象となります、直通階段(地上までひと続きになっているもの)の設置等と合わせることでより安全に避難できることを目的としています。よって地上2階建程度の建築物には求められていません。

 とはいえ地階に居室があれば、地下1階、地上1階の階数2の建築物でも必要となります。(一定の条件下で緩和はあります。)

 竪穴区画は、具体的には階段や吹抜部分など縦方向に空間を有する部分について、その他の部分とを区画することとなってます。

 階段以外にもパイプスペースであったり、メゾネット形式の住戸も全体を竪穴として考えます。

 区画の目的は、縦方向の炎と煙の拡散防止です。

 例えば、地上3階建の建物を例に取ると、2階で火災が発していても階段との竪穴区画がしっかりされていれば、2階の火煙が階段室に入り込む前に上の階の人が避難階にむかって階段を降りることができます。

 

 その2(緩和要件など)に続く