ぺこりの建築基準法に関するブログ

特定行政庁職員による建築基準法などに関するブログです

屋外階段は主要構造部か?

度々、「屋外階段」は主要構造部なのか否かが議論となりますが、用語の定義上は「除く」の部類に入っています。
ではなぜ議論に上がるかというと、主要構造部とは「防火的な面からみて主要な部分」とされており、昇降の手段が屋外階段のみで内部に階段がない場合については、屋外階段であっても主要構造部として扱うべきだと思ってます。

主要構造部でないと言って30分の性能を持たせないのは危険です。

屋上等の点検用のメンテナンス階段の類であって、通常時の避難経路とならないような屋外階段については、主要構造部として扱わなくても差し支えはないと思われます。また、メンテナンス時のみに使用される階段については、一般的に特殊の用途に専用する階段として令第27条において階段の規定が除かれています。
尚、エレベーターは非常時に作動するとは限らないため、階段や廊下等の「避難施設」とは扱われません。
4号建物以外について屋外階段の大規模修繕や模様替をやる場合には、ご注意下さい。

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