ぺこりの建築基準法に関するブログ

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特殊建築物とは何?その1(どう分類されてる?)

 特殊建築物とは、建築基準法第2条第2号の中で定義されてます。そして規模や平面計画によって同法27条に基づき一定の耐火性能が求められています。

 法別表第一の中で(1)から(6)項に分類されており、類する施設として施行令第115条の3条により列挙されています。

 読んで字の如し、特殊な建築物を指しますが、(1)項は、劇場や集会場などの不特定多数が使う用途であることから避難上の問題が大きい用途。他にも演芸場や観覧場等があります。

(2)項は、共同住宅児童福祉施設、旅館等といった居住や入所、宿泊する上で就寝の用途に使われるために、災害発生の覚知が遅れ避難上問題の生じやすい用途。

(3)項は、学校といった利用についての管理体制がしっかりたてられており、多数の利用に供されても比較的防災上の問題が少ない用途。他にも図書館や美術館、スポーツ練習場等があります。

(4)項は百貨店やマーケット、飲食店等商業系の用途で、一般に商業活動の場に直接顧客を導入するため防災対策が重要視される用途。パチンコ店等の遊戯場も含まれます。

(5)項は、倉庫といった比較的火災荷重※の大きな用途。今現在、類する施設は未制定です。

(6)項は、車庫や自動車修理工場といった非常に多くの火災荷重を収容する用途で、防災上の配慮が重視される用途。映画やテレビスタジオ等が含まれます。

 ※火災荷重とは俗にいう「燃え種(もえぐさ)の量」のことです

以上のように特殊建築物は耐火性能が求められる上で別表の中で6項目に分類されてます。

 特殊建築物とは何?その2(掘り下げ編)に続く